【介護職員等特定処遇改善加算とは】
介護職員の確保・定着に繋げていくため、従来の処遇改善に加え令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定により創設された。経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる。
■算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件について、複数の取組を行っていること
・介護職員等処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームぺージへの掲載等で見える化を行っていること
■当法人の取り組み
対象職員を3つに分類の上、以下の通り対応
A:経験・技術のある介護職員
・介護福祉士の資格及び当法人での経験年数が10年以上の職員
B:他の介護職員
・A以外の介護職員
C:その他の職員
・A,B以外以外の職員
・年収が440万円以上の場合は対象外とする
・居宅介護支援事業所の職員は対象外とする
(支給方法)
・年度末一時金として、A:B:C=4:2:1の割合で支給
※但し、稼働率により支給額は変動する
・特定介護職員処遇改善加算が確定する5月に、法人が得た額が年度末に
支給した額を上回った場合、上記支給割合により精査し追加支給す
る。
(起算日)
・毎年4月1日
(算定期間)
当年4月から翌年3月まで
■環境条件
【資質の向上】
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援
や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰
吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマ
ネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽
減する代替職員確保を含む)
【労働環境・処遇の改善】
・健康診断、こころの健康等の健康管理の強化、職員休憩室・分煙ス
ペース等の整備
【その他】
・非正規職員から正規職員への転換
ご不明な点は 特別養護老人ホーム長寿園まで お問い合わせ下さい。 |